ゴミ屋敷と化した賃貸マンションの一室。退去時にその部屋を元の状態に戻すための莫大な片付け費用は一体誰が支払う責任を負うのでしょうか。この金銭的な問題は退去時において最も大きなトラブルの火種となります。その責任の所在を法律と契約の観点から見ていきましょう。原則としてその責任は全面的に部屋を借りていた「賃借人(住人本人)」にあります。賃貸借契約における「原状回復義務」とは借主の故意・過失によって部屋に与えた損害を修復して貸主に返す義務のことです。ゴミ屋敷化は通常の生活で生じる経年劣化や自然な損耗とは明らかに異なり、借主の重大な注意義務違反(善管注意義務違反)と見なされます。したがってゴミの撤去費用そしてゴミによって生じた床や壁の損傷、悪臭の除去といったリフォーム費用の全ては借主が負担しなければなりません。大家さんはまず契約時に預かっている「敷金」をこの費用に充当します。しかしゴミ屋敷の原状回復費用は数十万円から百万円を超えることもあり敷金だけでは到底足りません。その不足分について大家さんは借主本人に請求することになります。ここで重要になるのが「連帯保証人」の存在です。もし契約時に連帯保証人を立てていれば大家さんはその連帯保証人に対して不足分の支払いを請求することができます。連帯保証人は借主本人と全く同じ責任を負うためこの支払いを拒否することはできません。しかし近年主流となっている「保証会社」を利用している場合は注意が必要です。保証会社が保証する範囲は主に家賃の滞納であり、ゴミ屋敷の片付け費用までをカバーしているかは契約内容によります。もし借主本人に支払い能力がなく連帯保証人もいない、そして保証会社の保証対象外であった場合。その費用は最終的に誰も支払うことができず大家さんが泣き寝入りする形で負担せざるを得ないという最悪のケースも現実に起こり得るのです。
マンション退去!ゴミ屋敷の片付け費用は誰が払う?